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インボイス制度・免税事業者と取引する企業の具体的な値引等の対策

ビジネス知識

特に会社の経理担当の皆さん、インボイス制度への対応は進んでいますか?

やらなければいけない事がとても多いですよね。

インボイス制度は今後収入が減る可能性が高い「フリーランスや個人事業主、その他免税事業者側」に焦点が当たることが多い訳ですが、取引する会社側も悩みが多いと思います。

届け出をする、請求書に税率を加えるといった単なるタスクであれば淡々とこなせば良いですが、特に「免税事業者対応」については、「交渉」が必要であり、どこまで対応可能なのかの具体的な線引きはなされていません。

これから1社1社交渉するのも億劫です。

しかしなにもしなければ当然会社が損する訳で、手間ばかりかかって損をするかもしれないインボイス制度対応に頭を抱えてらっしゃる会社も多いかと思います。

そこで、今回は、こうした免税事業者と取引する会社側の目線で、どう対応すべきか、現段階の提案を行いたいと思います。

※尚、実際の処理においては顧問税理士、税務署の指導に従ってください。

なぜ免税事業者との取引が今後やりにくいのか

改めて、なぜ免税事業者との取引が今後やりにくいのかを簡単におさらいしましょう。

従来の取引と処理

従来は、免税事業者から例えば¥11,000の請求が来た場合、企業は普通に課税仕入として、¥11,000の処理をすれば大丈夫でした。(源泉徴収の必要が無い場合)

内訳は、次の通りです。

課税仕入 ¥10,000  

仮払消費税 ¥1,000

例えば、この仕入の後、¥22,000(消費税¥2,000)で売上がたったとすれば、この取引のみを見た時の納付すべき消費税は、2,000-1,000=¥1,000だったのです。

仮受消費税¥2,000-仮払消費税1,000=¥1,000を納付

経過措置終了後の処理

免税事業者との取引で、2029年10月までは経過措置があるのですが、それ以降の取引では、¥11,000で請求されても、「免税事業者なので、消費税ナシ」として処理しなければなりません。

よって、その後¥22,000(消費税¥2,000)で売った時、この取引における納付すべき消費税は、「2,000-0=¥2,000」と、消費税の納付負担が増えることになります。

経過措置中の処理

経過措置について、

  • 2026年10月までは80%
  • 2029年10月までは50%

の「仕入税額控除」が認められます。下記にて説明します。

これがまた・・・相当にややこしいです・・・

つまり、インボイス制度実行後の2023年10月~2026年10月まで、免税事業者から例えば¥11,000(消費税¥1,000)という請求書が来た時に想定される処理として、

1.会計ソフト上でまずは普通に課税処理を行う

仕入10,000 仮払消費税1,000 / 買掛金 11,000

2.2026年10月まで「消費税相当額の80%」が控除できるということで、控除できない20%に対して仕訳を行う。

控除できない20%の消費税=1,000×20%=200

仕入 200 / 仮払消費税 200

これにより、従来は仕入10,000、仮払消費税1,000だったのが、インボイス制度開始後、実質的には仕入10,200、仮払消費税800、といった処理になります。

免税事業者との取引によって、控除できない20%の処理が一つ増え、消費税申告も複雑になることが予想されます。

インボイス制度によって取引企業はいくら損するのか?

免税事業者と、全く値引き交渉をしないで取引を続ける場合に、そこと取引する会社はいくらくらい損するのでしょうか。

仕入11,000(内、消費税¥1,000)を例に考えてみましょう。

前の項目で、2026年10月までは80%の控除ができるため、仕入10,200、仮払消費税800になる、ということでした。

1.仕入計上が10,000から10,200になるので、200の利益が減る。→利益▲200

2.「1」の利益減により、法人税納付額は減る。仮に法人税率40%とすると200×40%=80 →利益+80

3.仮払消費税が1,000でなく800になることで、消費税納付が200増える →キャッシュ▲200

若干の法人税の節税効果はあるにせよ、上記のような、損益計算書上の利益が減ったり、消費税の納付額増というキャッシュフロー上の悪化が見込まれます。

免税事業者への具体的なNG対応

免税事業者と取引することで、経過措置があるとは言え何もしなければ一方的に当社側が損をするので、免税事業者の取引先と値引交渉をするという対策がありますが、まずはアウトとなるケースです。

消費税の全額値引交渉を行う

免税事業者なら、消費税分は差し引いて払わせてもらいますね。

免税事業者
免税事業者

ええ・・・!?

課税事業者になる代わりの値上げ交渉を跳ねのける

免税事業者
免税事業者

課税事業者になるので、少し価格を上げさせてもらえませんか?

そんなことしたらウチが損するから無理ですよ

面と向かって取引停止をちらつかせる

10%値引できないなら今後の取引は控えさせてもらいますね。

これらのパターンは、すべてアウトとなる可能性が高くなります。

参考文書:中小企業庁

免税事業者への具体的な対応

「ある程度」値引交渉を行う

オフィシャルな案内は見当たらないまでも、とある税理士の考える対策をお知らせします。

それは、「経過措置で足りない分だけ値引きさせてもらう」というものです。

税込¥11,000(消費税¥1,000)の場合は、経過措置後も¥200分は損するので、¥200だけ値引きしてもらう、ということです。

よって、「10,800」を先方に支払う形になります。

その場合、

1.会計ソフトに課税仕入として、10,800を入力 → 仕入 9,818 仮払消費税 982

2.仮払消費税982×20%=196を処理 仕入 196 / 仮払消費税 196

これにより、仕入10,014、仮払消費税786のような形になります。

とってもメンドクサイですね!!!

再度、従来処理(仕入10,000、仮払消費税1,000)と比較してみましょう。

1.仕入が10,000から10,014になる → 利益▲14

2.「1.」の利益減により、法人税が節税。14×40%=6 → 利益+6

3.支払いが11,000から10,800に、200減った → キャッシュ+200

4.仮払消費税が1,000から786になり、消費税納付が214増える →キャッシュ▲214

このように、若干のプラスマイナスはあるでしょうが、会社の損失はほとんど無くなりました。

※なおこの方法は、あくまで一税理士からの提案であり、オフィシャルな方法でないため、あらかじめご了承ください。

課税事業者への転換を求める

免税事業者状態から、課税事業者、要は適格請求書発行事業者に転換してもらえば、会社としてはこれまで通りの処理が可能にはなります。

しかし、転換することで免税事業者は消費税を納付するようになる分、手取りが減ってしまう為、課税事業者になることでの「値上げ」を求められた際は、ある程度は応じる必要がありそうです。

ただ、どの程度認めなければならないか、の線引きは特にありません。

そのまま取引を続ける

免税事業者の中には、「替えが効かない」という先もあるかもしれません。

そして、事情があるなどして、免税事業者が課税事業者にならない場合は「そのまま取引を続ける」のも一つです。

多少は損をするが、取引を止めることと比べた時に、取引を続けた方が影響は軽微」ということもあるのではないでしょうか。

取引をフェードアウトする

あからさまに消費税分全額値引きをしたり、「もうオタクとは取引できません!」と面と向かって言ってしまうとアウトになりますので、面と向かって切り捨てるようなことは出来ません。

ただ、代替できる課税事業者があれば、そちらとの取引を増やす、というのは自然な流れかもしれません。

免税事業者が今後適格請求書発行事業者になるのか確認

なるべく会社が損を被らないよう、まずは「取引先の中に免税事業者がどのくらいいるのか?そして、現在免税事業者である人は、今後適格請求書発行事業者になるのか?」を確認する、という作業が必要かもしれません。

特に大手企業などから「当社の適格請求書発行事業者登録番号はT〇〇・・・です。御社の状況を教えてください」といった感じで、

  • 適格請求書発行事業者登録番号を取得済みなら、登録番号を記入
  • 取得予定なら、その時期を記入
  • 登録番号を取得しないならその理由を教えて

旨の文書が送られてくることが増えてきており、参考にできる対策の一つです。

ただ、これは取引先の数が多い大企業などで取り組まれている場合が多いと思います。

中小企業においては、

  • 大企業や従業員がある程度いる取引先(年商1,000万円以上はあると思われる先)は、登録番号を取得しないと確実に損をするので、登録はいずれなされるものとして、いったん除外する。
  • 登録番号は「T+法人番号」となるので、免税事業者かどうか疑わしい先は、まず国税庁のホームページから法人番号を検索し、その後、適格請求書発行事業者かどうかをこちらから確認。
  • 現時点で登録のない先について、書面などで今後登録予定があるのかないのか確認する。

このような形であれば、郵送コストなどは抑制できると思いますが、一斉に書面を郵送して確認してしまえば手間面では抑えられます

その後、上述したような対応により、少しでも会社が損を被らないように対策を講じる必要があるでしょう。

まとめ

経理の現場としては、免税事業者との取引が増えることで、特にこの経過措置期間は処理がとても手間になり、会社も損を被りやすくなる為、「新規の取引において、なるべく免税事業者を使わない」ことにせざるを得ません。

ただ、これまで「消費税が免除されているはずなのに、消費税分を請求し、もらった消費税相当額を自分の懐にいれておけることがOKだった点」は確かにおかしいと思います。

おかしいとは思うのですが、結果的に長い間、慣習的に認められていたものが、複雑な制度とともに認められなくなるのも、特にこの円安と物価高、さらにコロナ不況の時にやるべきことなのか・・という点も理解できます。

免税事業者の怒りもよく分かりますし、取引する側の経理の現場にいる一人としても「なんでこの大変なときに、こんな面倒な制度を・・・!」と思っています。

こうした大きな制度の始まりにおいては企業間の交渉に任せるのではなく、

「ここまでは値引きして良い」

「フリーランス側は10%の値上げを求めることができ、それを取引企業は拒否できない」

といった強制が必要とも思います。

一番は、いろいろ世の中が落ち着くまでインボイス制度を延期して欲しいのが本音ですが。

以上、ご参考になれば幸いです。

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