政府は全国で増える「空き家」について、管理が不十分な建物への固定資産税の軽減対象から外す検討に入っているということです。(日本経済新聞より)
その固定資産税について、平均的な宅地の税額で4倍程度に増えるとされています。
税額が増える空き家の要件、その空き家をどうしていけば良いのか、仲介業者を頼れない場合の手段などについて、概要をまとめました。
「特定空き家」の固定資産税が最大6倍に?!
通常、住宅用地の特例によって、固定資産税の計算の元となり、自治体で定めたいわば「不動産の価値」である「課税標準」について、最大1/6となる減免措置があります。
住宅用地のうち200㎡以下は1/6、200㎡を超える部分は1/3に減免です。
都市計画税にも同じような減免措置が取られています。
これが特定空き家と認められてしまうことで、減免措置が無くなる、ということで、平均的には4倍程度に税負担が増えるということです。
特定空き家の定義
特定空き家の定義については空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条2項に記載があります。
こちらを箇条書きにすると、
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
です。
自治体から特定空き家について「助言・指導」が行われ、その後「勧告」処分を受けると、税金の減免措置がなくなります。
ただし、固定資産税はその年の1月1日を基準に決定されるため、年内に空き家の状況を改善し、特定空き家の指定を解除してもらうことで、引き続き減免措置を受けられる余地があります。
更地にしても固定資産税最大6倍に
住宅用地の特例では、そこに住宅が立っていることで減免されるものなので、更地にしてしまうとこの減免が受けられません。
よって、減免されていた課税標準の1/6が無くなる=6倍になるという訳です。
また、建物を解体するのもタダではなく高額な費用がかかるため、結果的に、更地にされることなく空き家が放置されやすいと言えるでしょう。
空き家への対応方法について
空き家をどうしていったら良いかは、立地条件や持ち主の貯蓄などによってさまざまな選択肢が考えられます。
- 最低限のメンテナンスをしながら、とりあえず減免された固定資産税を払い続ける。
- リフォームをして住む、もしくは賃貸に出す。
- 更地にして売却したり、駐車場にしたりする。
- そのまま買取業者に買い取ってもらう。
単に固定資産税を払い続けるより、何かしら収入を得ようとすると、どうしてもいったん解体するなどの費用が必要になってきます。
解体にかかる費用相場について
解体費用については、木造なのか鉄筋なのか、広さ、立地はどうかなどにより、概ね100~200万円がかかります。
具体的には、住宅のほか、アパートやビルなどの物件の解体費用相場を調べてもらえるサイトがありますので、比較サイトで一度調べてみるのも一つでしょう。
途中で個人情報を入力する欄があり、
でも・・・その後、変な営業電話がかかってくるんじゃないかしら・・・
こういった不安はあるかと思いますが、以下に紹介するサイトについてはしつこい電話は一切なし、ということです。
自治体によっては解体のための補助金が出ていたり、解体して更地になっても固定資産税の減免を受けられる、ということもありますので、よろしければお試しください。
不動産の買取業者を利用する場合のメリット・デメリット
不動産の仲介業者を利用することで、その不動産の市場価格で売却できるケースが多いですが、立地が悪かったり、訳アリのためにいつまでも売れないことがあり得ます。
また、仲介業者を利用して売れたとしても、売主には契約不適合責任というものが課され、売却後、契約にない住宅の欠陥などがあると、賠償責任を問われるケースもあります。
こういう時、買取業者に買い取ってもらえば、契約不適合責任を負わなくてよい場合があります!
不動産の仲介業者ではなく、買取業者へ買い取ってもらうことのメリットは、
- 契約不適合責任を負わなくて良い場合がある。
- 仲介業者を頼るよりも早く現金化される場合がある。
- 仲介手数料やリフォーム費用負担がかからない。
以上のようなことが期待できます。
一方、デメリットもあり、
- 仲介業者よりも低い見積もりになりがちである。
- 業者によって契約不適合責任があったり、契約直前で査定が低くなったりなど、トラブルに巻き込まれないよう充分注意する必要がある。
不動産買取業者の例
特に訳ありで売れにくい物件を専門に買い取っている訳あり物件買取プロ(株式会社AlbaLink)をご紹介します。
詳細は別記事にしていますのでよろしければご覧ください。
特徴としては、
〇圧倒的スピーディ!
仲介業者なら取引完了まで数か月かかる所、訳あり物件買取プロであれば最短12時間で査定金額を提示し、3日以内で現金化まで完了することもあります。
〇瑕疵担保責任なし!
仲介業者との取引で発生する瑕疵担保責任(売る側が負うキズや欠点への責任)が、訳あり物件買取プロであれば責任を負う必要がありません。
〇仲介手数料なし!
仲介業者との取引では物件売買価格(税込)の3%+6万円の手数料が発生しますが、訳あり物件買取プロであれば¥0です。
上記のメリットの他、さらなる詳細を知りたい方、無料相談をご検討の方は、ホームページをご覧ください。
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まとめ
社会問題化しつつある増え続ける空き家ですが、家を所有している方はいずれ何らかの形で対処しなければなりません。
今のうちから情報を集めながら、大まかな費用感の把握の把握や、今後どうしていくべきか、家族や不動産業者と話し合ってみると良いでしょう。
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