PR

役所へ確認!会社にバレないように副業する方法!住民税がポイント

ビジネス知識

サラリーマンが副業をすると会社にバレるの?バレないの?問題は、このスタグフレーションとも言われるこの時代、副業をしたいサラリーマンにとっては特に重要になってきました。

会社に隠れて副業をしている人は、会社にバレることがないよう、あらかじめ調べている方も多いかと思います。

私自身も「副業分は、そのまま確定申告すると住民税でバレやすいので、自分で納付すれば良い」と思っていました。

しかし、「いや、どうやっても会社がその気になればバレるので、きちんと会社に相談して許可を得るべき」みたいな情報を見つけ、一気に顔面蒼白に。。。

結局サラリーマンの行う副業は結局バレるのか、バレないのか、もう直接役所に聞きましたのでシェアします。

ちなみに私の住所は東京のとある23区になります。

自治体により対応が異なるかもしれませんので、最終的にはご自身で住居地の役所にご確認下さい。

雑所得、事業所得なら、まずバレない!

結論から言えば、確定申告を間違えなければバレません!

結局、最初の自分の認識が正しい事が証明出来ました。

サラリーマンの雑所得といえば、ざっくり、アフィリエイト関連、FXで得た所得、メルカリやオークションでどこかから新品を仕入れて利益を乗せて売るものなどですね。

具体的には国税庁のホームページをご確認ください。→こちら。

また、収入がそのまま所得になるのではなく、「収入-必要経費=所得」です。

さて、役所税務課様からの回答を引用したいと思います。

【副業分の所得区分が「事業所得または雑所得」の場合】
給与所得は特別徴収で、副業分は普通徴収の併用徴収となります。
申告については、副業分の所得が20万円を超える場合は税務署への確定申告、20万円未満の場合は区役所への住民税申告となります。
どちらの申告書にも、給与以外の納付方法を選択する欄があり、「自分で納付」を選択することができます。

役所税務課様ご回答より引用

特別徴収は、要は「給与からの天引き」です。

普通徴収は、要は「自分で納める」ということです。

つまり、確定申告書に「自分で納付」を選ぶ事で、住民税の納め方として、給与所得分は従来通り給与から天引きされ、雑所得などとして申告した分は別途自治体から納付書が送付されるので、それを元に納付したら良い訳です。

確定申告書の「自分で納付」欄は、下記ご参照ください。

確定申告書Bの下の方にあります。

確定申告書Bの自分で納付

僕はふるさと納税たくさんする関係で、毎年確定申告しており、これからブログに力を入れて行こうと思うので、これでだいぶ安心しました!!

雑所得が20万以下は「確定申告」は不要だが、住民税申告が必要

年間の副業収入が20万以下なら申告不要!とざっくり認識している人はおそらく多いのではないかと思います。

これについて、「確定申告」は一定条件下で不要になるのですが、上記回答にもあるように「住民税の申告」は、20万に届かなくても申告が必要、なんですよね。

ただし・・・現状として、20万以下の確定申告が不要でもある以上、住民税の申告だけを行う人、がどれほど居るのでしょうか?

また役所側で、どれほど本気で「20万未満の副業収入を得ている人からも住民税を徴収している」のでしょうか。

もしルールが実質形骸化しているとすれば、国のルールとして確定申告の方などに合わせてもらわないと、よほど自分から積極的に情報を得ようとしない限りは理解できていない人が大半かと・・・あくまで想像ですが。

本業とは違う所に雇われて「給料」をもらう場合は注意!

さて、本業とは違う所に雇われて、そこから「給与」として支給された場合は注意です!

東京都では、この場合「給与所得の場合は副業分が本業給与と合算されるのが原則」とのこと。

しかしこちらも、会社にバレたくない副業などの際は対応していただけるとのことでした。

役所からの回答を抜粋して引用させていただきます。

【副業分の所得区分が「給与所得」の場合】
原則として、本業分の給与に副業分を合算して主たる会社での特別徴収(給与差引き)となります。
都内では給与特別徴収を推進しておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
また、2か所以上から給与収入がある場合は、税務署への確定申告が必要になります。
なお、ご事情により、副業分を普通徴収(個人納付)で納めたい場合は、以下のとおり手続きをお願いしております。
①3/15までに確定申告を行っていただくこと。(3/16以降になった場合、副業分も含め給与特別徴収となる場合があります。)
➁確定申告書第二表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」の選択をしていただくこと。
③4月中旬頃に税務課までお電話にてご連絡いただくこと。(正しく処理されているか確認をしてください。)

役所税務課様ご回答より引用

・・・ということで、雑所得での対応に比べるとやや手間は増えるものの、コチラも会社にバレることなく申告できることがわかりました。

繰り返しになりますが、これは私の住所地の役所の対応であり、あくまで最終的にはご自分の住所地の役所に、きちんと対応いただけるかどうかご確認いただけたらと思います

これで僕は思う存分、ブログに精を出したいと思います!

めざせFIRE!

【こちらの記事もどうぞ】
初心者向けA8.netの登録方法からリンクの貼り方をわかりやすく
ステルスオミクロン、BA.2について1分でざっくり把握!【新型コロナ】
TOEIC L&R対策におけるスタディサプリ勉強法考察

コメント

タイトルとURLをコピーしました